ブログネタがないのと、ちょっと気になったので、、「金融商品取引法上における弊害防止措置」について調べてみました。今は
法令データ提供システムという便利なサイトがあるんですね。こちらで調べたら「
金融商品取引法」にある以下の記載が確認できました。
うーん、法律は数学以上に苦手です・・・。これが一体、今回の法人口座開設の件にどのように関わってくるのかまったくわかりません。全般的にブローカーサイドの行為を規制をしているように読めるので、あまり顧客には関係ないようにも思えるのですが、最後の方にある「投資者の保護」と言うのがちょっと気になりますね。「投資者の保護」を行うために、法人に所属する個人の口座は閉鎖するということになるのでしょうか・・・?
どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、どのような解釈の元、今回の措置が取られうるのか教えていただけないでしょうか?
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第三章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第五款 弊害防止措置等
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第四十四条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
二 投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
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- 2008/06/30(月) 07:16:26|
- 法人関係
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| コメント:2
理由は、ODL が言っていること、そのままだと思いますけどね…。内部者取引ですからね。
会社役員とその家族などの内部者は、所属する法人やその顧客と、利益相反の関係になり得ます。例えば、内部者だけが持つ情報を使って、先取り売買などによって、法人や顧客の利益の一部や損失を、個人の利益に転換しようとする行為が可能でしょう (目論んだ利益が実際に得られるかどうかは関係ありません。行為自体が問題)。そのような行為を防止しようとするのが、内部者取引規制で、性悪説なんです。
あと、今のところ関係ないでしょうが、もう1点。
EA の販売というのは、投資顧問業に非常に近い業態なので、現在はグレーゾーン?だとしても、将来、投資顧問業に分類されるかもしれません。投資顧問業者 (要登録) は金融商品取引業者のひとつですので、金融商品取引法による規制の対象となります。
- 2008/06/30(月) 18:52:55 |
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- Kartz #vk.auafw
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外国為替でも内部者取引になるんですね。知りませんでした。あまり納得行かないのですが、そのような解釈が成り立つのだとすると、今回のような対応を取られても仕方ありませんね。
あと、EA販売についての注意点、ありがとうございました。今のうちから少し勉強しておきたいと思います。
- 2008/07/01(火) 13:57:07 |
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- ぼなんさ #-
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